(この記事には気づいたことがあったら、どんどん追記していくつもりです。いろいろコメントお待ちしております)
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ずっと満員でちょっと遅くなってしまったけど、フルハーネス特別教育を奈良コマツで受けてきましたよ。


画像は先生に質問をしているところと、吊られるskyteamのダイスケはん。
とりあえず、みんなが気になっているところを取り上げていくよ!
あ、その前にいろいろ調べたくて検索しているあなた。
まずはフルハーネス特別教育受けにいこうな!
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(1)安全帯から「墜落制止用器具」への名称変更(安衛令 第13条の3)
(2)高所作業車を用いて作業を行うときは、墜落制止用器具等を使用しなければならない(安衛則 第194条の22)
(3)墜落制止用器具とは「胴ベルト型(1本つり)」と「ハーネス型(1本つり)」(安衛令 第13条の3)であり、ワークポジショニング用器具であるU字つり胴ベルトを用いる作業においては、別途、墜落制止用器具を併用(ガイドライン 第4の3)
(4)墜落制止用器具を構成する部品等は、フルハーネス型、胴ベルト型、ランヤード、コネクタ(フック、カラビナ)、ショックアブソーバ、巻き取り器である(ガイドライン 第3の1)
(5)作業床の設置が困難な場所で⒍75mを超える高さで使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型のものでなければならない(厚労省告示 墜落制止用器具の規格 第2条)
(6)特殊な構造の墜落制止用器具または国際規格等に基づき製造された墜落制止用器具であって、規定に適合するものと同等以上の性能を有するものは、この告示の関係規定は適用しない(厚労省告示 墜落制止用器具の規格 第10条)
(7)ワークポジショニング作業を伴う場合、頭上にフック等をかけられる構造物がないことによりフルハーネス型の着用者が地面に到達する恐れがある場合は、胴ベルト型の使用も認められる(ガイドライン 第4の3(4))
(8)墜落制止用器具は、作業時に義務付けられ、作業と通行・昇降は基本的に異なる概念であること。また、伐採など、墜落制止用器具のフック等をかける場所がない場合など、墜落制止用器具を使用することが著しく困難な場合には、保護帽の着用などの代替措置を行う必要があること(ガイドライン 第4の4(1))
(9)移動時のフック等の掛け替え時の墜落を防止するため、2つのフック等を相互に使用する方法が望ましい。
2本のうち1本は、ワークポジショニング用のロープを使用することも認められること(ガイドライン 第4の3(2))。
ワークポジショニング用ロープとは、U字つり状態で身体の作業位置を保持するもの(ガイドライン 第3の2)
(10)ワークポジショニング用ロープは、移動時の掛け替え時の墜落防止用に使用できるが、作業時には、別途墜落防止用器具として別のランヤードを使用して作業を行う必要がある(ガイドライン 第5の1(4))
(11)改正前の法令に基づく安全帯は、2022年1月2日以降は使用できなくなる(厚労省告示 墜落制止用器具の規格 附則)
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さて、法令および告示と通達(ガイドライン)はしっかり読んでくれましたか?
じゃあ、いくよ。
木登り仕事にはフルハーネスが必要なのか。
これについては(3)の「安衛令 第13条の3」 により、僕らが一般的に使っているハーネスは墜落制止用器具から除外されたわけです。
というか、樹上用のハーネスは胴ベルト型ではないし。
ここで解釈が分かれると。
除外されたのだから、そもそもこの法律の適用外になるという考え方が一つ。
もう一つは、除外されたのだから使用してはいけないのだという考え方。
ここは大きな分かれ目なんだけど、先に進むよ。
法令にそう書いてあって、その解釈の問題だからね。
同じ(3)で「ガイドライン 第4の3」は、例えばこういう画像の状態のことでしょう。
墜落制止用器具はロープレンチ(テザー)、プルージックコード、カラビナですね。
こうした制止用器具やハーネスも(6)に書いた「告示」で認められています。

また、(5)でフルハーネスでないといけないと書いてあるんだけど、背中や胸につけるショックアブソーバ付きのランヤードはそもそも体重をかけるものではなくて、墜落した時にはじめて使用(作動)するものだから、樹上作業のU字つり(DdRTやワークポジショニング)とは根本から違うものなんですよね。
(8)には「伐採」という言葉がでてくるんだけど、ここなんか最終的には保護帽でなんとかせい、ってすごい結論になってるし、やっぱり樹上伐採は特殊伐採なんだろうね。
ま、とにかく(11)ですよ。
現行のハーネスは2022年1月1日までは使用できるわけです。
法令は法令。
身を守るのは自分自身。
今日も一日、ご安全に〜。
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