チェンソー特別教育
チェンソー取扱作業指導員の会議に参加してきました。
その際、質問が飛んだのが、やはりチェンソーの特別教育について。
以下、そのやり取りを抜粋しますが、これが絶対ということではありません。
特別教育というのは免許ではありません。
本来、事業主が労働者に対して行うものを、代わりに研修所なりが行なっていることが多いということです。
ですので、以下に記載するQAは法令の解釈の一例と理解してもらいたいと思います。
よろしくです。
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Q1 チェンソーパンツやチャプスを着用せず怪我した場合、労災はどうなるのか
A 労災はおります。ただし、事業主は書類送検されるかもしれません。
Q2 ガイドラインには安全靴について書かれているが、安衛則には「切創防止保護衣を着用」とある。
安衛則485条にある「下肢」とはどこまでで、履物もチェンソー切削防止のものを履く必要があるのか。
A もともとガイドラインが先にあって、あとから安衛則が改正されました。
ガイドラインにあるから安全靴も含まれるとも言えますし、ガイドライン後のパブリックコメントによる検討を経て、表現が変更されたとも言えます。
一つ言えるのは、「保護衣」を規定したJIS T8125-2は「チェンソーパンツ(防護ズボン)、チャプス」についてのものだということです。
Q3 安衛則の改正について、特別教育の部分だけ令和2年8月1日から適用されるということでいいのか。
また、その際、防護衣や関係法令についての部分だけ受け直すということでよいのか。
A 特別教育についてはその通りです。
追加で受講が必要かどうかについては、これは特別教育なので社内で法改正について周知してもらうということでも良いし、受講されてもよいです。
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