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2019/04/23

フルハーネス特別教育を受けてきた

(この記事には気づいたことがあったら、どんどん追記していくつもりです。いろいろコメントお待ちしております)

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ずっと満員でちょっと遅くなってしまったけど、フルハーネス特別教育を奈良コマツで受けてきましたよ。

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画像は先生に質問をしているところと、吊られるskyteamのダイスケはん。

 

とりあえず、みんなが気になっているところを取り上げていくよ!

あ、その前にいろいろ調べたくて検索しているあなた。

まずはフルハーネス特別教育受けにいこうな!

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(1)安全帯から「墜落制止用器具」への名称変更(安衛令 第13条の3)

 

(2)高所作業車を用いて作業を行うときは、墜落制止用器具等を使用しなければならない(安衛則 第194条の22)

 

(3)墜落制止用器具とは「胴ベルト型(1本つり)」と「ハーネス型(1本つり)」(安衛令 第13条の3)であり、ワークポジショニング用器具であるU字つり胴ベルトを用いる作業においては、別途、墜落制止用器具を併用(ガイドライン 第4の3)

  

(4)墜落制止用器具を構成する部品等は、フルハーネス型、胴ベルト型、ランヤード、コネクタ(フック、カラビナ)、ショックアブソーバ、巻き取り器である(ガイドライン 第3の1)


(5)作業床の設置が困難な場所で⒍75mを超える高さで使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型のものでなければならない(厚労省告示 墜落制止用器具の規格 第2条)


(6)特殊な構造の墜落制止用器具または国際規格等に基づき製造された墜落制止用器具であって、規定に適合するものと同等以上の性能を有するものは、この告示の関係規定は適用しない(厚労省告示 墜落制止用器具の規格 第10条)


(7)ワークポジショニング作業を伴う場合、頭上にフック等をかけられる構造物がないことによりフルハーネス型の着用者が地面に到達する恐れがある場合は、胴ベルト型の使用も認められる(ガイドライン 第4の3(4))


(8)墜落制止用器具は、作業時に義務付けられ、作業と通行・昇降は基本的に異なる概念であること。また、伐採など、墜落制止用器具のフック等をかける場所がない場合など、墜落制止用器具を使用することが著しく困難な場合には、保護帽の着用などの代替措置を行う必要があること(ガイドライン 第4の4(1))


(9)移動時のフック等の掛け替え時の墜落を防止するため、2つのフック等を相互に使用する方法が望ましい。
2本のうち1本は、ワークポジショニング用のロープを使用することも認められること(ガイドライン 第4の3(2))
ワークポジショニング用ロープとは、U字つり状態で身体の作業位置を保持するもの(ガイドライン 第3の2)

(10)ワークポジショニング用ロープは、移動時の掛け替え時の墜落防止用に使用できるが、作業時には、別途墜落防止用器具として別のランヤードを使用して作業を行う必要がある(ガイドライン 第5の1(4))


(11)改正前の法令に基づく安全帯は、2022年1月2日以降は使用できなくなる(厚労省告示 墜落制止用器具の規格 附則)

 

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さて、法令および告示と通達(ガイドライン)はしっかり読んでくれましたか?

じゃあ、いくよ。


木登り仕事にはフルハーネスが必要なのか。
これについては(3)の「安衛令 第13条の3」 により、僕らが一般的に使っているハーネスは墜落制止用器具から除外されたわけです。
というか、樹上用のハーネスは胴ベルト型ではないし。

ここで解釈が分かれると。
除外されたのだから、そもそもこの法律の適用外になるという考え方が一つ。
もう一つは、除外されたのだから使用してはいけないのだという考え方。

ここは大きな分かれ目なんだけど、先に進むよ。
法令にそう書いてあって、その解釈の問題だからね。


同じ(3)で「ガイドライン 第4の3」は、例えばこういう画像の状態のことでしょう。
墜落制止用器具はロープレンチ(テザー)、プルージックコード、カラビナですね。
こうした制止用器具やハーネスも(6)に書いた「告示」で認められています。
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また、(5)でフルハーネスでないといけないと書いてあるんだけど、背中や胸につけるショックアブソーバ付きのランヤードはそもそも体重をかけるものではなくて、墜落した時にはじめて使用(作動)するものだから、樹上作業のU字つり(DdRTやワークポジショニング)とは根本から違うものなんですよね。

 

(8)には「伐採」という言葉がでてくるんだけど、ここなんか最終的には保護帽でなんとかせい、ってすごい結論になってるし、やっぱり樹上伐採は特殊伐採なんだろうね。

 

ま、とにかく(11)ですよ。
現行のハーネスは2022年1月1日までは使用できるわけです。

法令は法令。
身を守るのは自分自身。

今日も一日、ご安全に〜。

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林業(特殊伐採、樹上伐採)」カテゴリの記事

コメント

「また、伐採など、墜落制止用器具のフック等を掛ける場所がない場合など、墜落制止用器具を使用することが著しく困難な場合には、保護帽の着用等の代替措置を行う必要があること。」
なんていうガイドライン 第4の4(1)は、結局、義務づけたはずの墜落制止用器具の例外を認めてしまっていて、改正法令の記述と矛盾するではないかと思ったので、もう少し詳しく調べてみました。
ガイドラインは代替措置を「保護帽」だけに頼るような記述になっていますが、伐木作業関連の安衛則改正周知のためのリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000490976.pdf
では、最後のところに
「 ただし、立木上での作業で、墜落制止用器具の使用が著しく困難な場合(フックがかけられない場合など)には、墜落制止用器具の使用に替わる措置として、U字つり用胴ベルト及び保護帽の使用などにより、墜落による労働災害の防止措置を行う必要があります。」
と、墜落制止用器具とは認めないとしたU字つり用胴ベルトも頼れという記述になっていてもう少し現実的です。

さらに、今回の改正のもとになった
「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書 」(平成29.6.13)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000167518.pdf
を読むと、第2の5(2)アで「フォールアレスト用のフックを掛けることが著しく困難な場合には、代替措置(注3)が必要である。」とあります。
で注3をみると、
「従来、『労働者に安全帯等を使用させる等』の『等』には、荷の上の作業等であって、労働者に安全帯等を使用させることが著しく困難な場合において、墜落による危害を防止するための保護帽を着用させる等の措置が含まれるとされている。」
新条文も「労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等」(安衛則第518条第2項)とちゃんと「等」が付いているので、結局、法令に矛盾はないということになるようです。
ここまで読んで、やっぱり法令は矛盾が無いように設計されていると感じました。
「最終的には保護帽でなんとかせい、ってすごい結論になってる」というのは、まったく同感です。

投稿: igovall | 2019/05/07 10:18

igovallさん、ありがとうございます。
僕も記述を追っている時に、だんだん具体的になってきているというか、より穴が埋まっていってる印象を受けました。
多くの業界があっていろいろな人が関わっている中で、すべてを押さえる記述は簡単ではないと思います。
そんな中でも検討を重ねているのがわかりますよね。

投稿: でき杉 | 2019/05/09 18:19

樹上作業においては、ロープ高所作業特別安全教育を受けていれば、フルハーネス特別安全教育を受けてなくても違法ではないと考えますが、如何でしょうか。

投稿: kazu | 2024/03/17 13:02

kazuさん、コメントありがとう。
労働安全衛生法で、6.75m以上ではフルハーネスを着用となっています。
特に樹上作業などは、ガイドラインでは2m以上でフルハーネスの着用が推奨されています。

違法かどうかの判断は、お近くの労働局で確認してみてください。

投稿: でき杉 | 2024/03/19 21:28

返信まことにありがとうございます。
労基に問い合わせても明確な回答は得られず、受けたほうが間違いないといった回答ばかりでした。
樹上作業がどういったものか、熟知していない職員ばかりというのが現状ですね。

IRATAインストラクターやATIと関わりが深く樹上作業に詳しい林災防の職員に問い合わせ、いろいろ調べたところ以下の結論となりました。

墜落制止用器具特別教育受講の要件は、「高さ2m以上の箇所で作業床を設ける事が困難であり、フルハーネス型を使用させる場合(ロープ高所作業は除く)」

フルハーネスは建設現場等の足場から墜落する場合を想定しており、頑丈な構造物、アングルに固定することを念頭にしたもので、フルハーネス型の義務化により講習受講が必要となったもの。

樹上作業では、安全帯の概念が変更となりワーキングポジションとして認めらている。

ワーキングポジションの安全帯は、ロープ高所作業ではランヤードとなる。
ランヤード及び墜落をしないアンカーの取り方がロープ高所作業となる。

樹上作業では、ワークポジショニング用ロープとランヤードの併用により、常にワークポジショニングであれば、フォールアレストにはならない。(樹上で常にこの状態で作業するのであれば、墜落制止用器具特別教育は不要)

樹上作業中にロープを外してフォールアレストになるのであれば、墜落制止用器具の使用という位置付けになるので、墜落制止用器具特別教育を修了していなければならない。

といったところです。

実際に樹上作業では、フルハーネス型を使用するのは当然ですが、いろんなことを想定するとロープ高所作業特別教育だけでなく、墜落制止用器具特別教育も修了しておいたほうが良いということになりますね。

投稿: kazu | 2024/03/23 12:29

kazuさん、詳細なコメントありがとうございます。
労基署はある意味的確な返答ですね。
確かに僕たちが行う講習会では、ロープ高所作業とフルハーネスの特別教育をセットで行うようにしているんです。
フルハーネスで困ることは何もありませんから。

kazuさんのようにしっかり調べて納得しようとする姿勢はとても良いと思います。

投稿: でき杉 | 2024/04/09 07:59

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